当社は、指名委員会等設置会社として、社外取締役を中心とした取締役会が執行部門を監督するガバナンス体制を整備しています。取締役会および指名・報酬・監査の法定三委員会では、いずれも社外取締役が議長・委員長を務めています。各委員会において、グループガバナンスの強化に向けた公正かつ活発な議論が行われており、さらに、取締役会において能動的かつ積極的に執行状況の共有を図ることでガバナンスの健全性と透明性を高めています。
業務執行体制においては、グループCEOの全体統括のもと、事業区分制、グループ・チーフオフィサー制を採用し、敏捷かつ柔軟な意思決定および業務執行ならびに権限・責任の明確化を図っています。
組織形態 |
指名委員会等設置会社 |
取締役人数 |
13名、うち9名が社外取締役
・非業務執行取締役比率76.9%(13名中10名)
・社外取締役比率69.2%(13名中9名)
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執行役・執行役員
執行役は、取締役会から委任を受けた業務執行の決定および業務執行を担います。執行役員は、執行役から業務執行権限の一部委譲を受けて、業務の執行を担当します。
取締役・執行役・執行役員の選任
取締役については指名委員会の選定をふまえ株主総会において決定し、執行役および執行役員については指名委員会の選定をふまえ取締役会において決定しています。また「役員選任方針」を定め開示しています。
- 役員選任方針は、コーポレート・ガバナンス方針の5. に記載しています。
報酬等の決定
報酬委員会の決定により「役員報酬決定方針」を定め開示しています。
- 役員報酬決定方針は、コーポレート・ガバナンス方針の7. に記載しています。