(1)
当社グループ金融機関の行う次に掲げるような類型の取引・行為によりお客さまの利益が不当に害されるおそれが認められる場合、管理対象会社(SOMPOホールディングスおよび「別表」に掲げる当社グループ金融機関をいいます。)は、当該取引・行為を管理対象取引として指定します。
- お客さまの利益と当社グループ金融機関の利益が相反する取引・行為
- お客さまの利益と当社グループ金融機関の他のお客さまの利益が相反する取引・行為
- 当社グループ金融機関がお客さまとの関係を通じて入手した非公開情報を利用して当社グループ金融機関が利益を得る取引・行為
- 当社グループ金融機関がお客さまとの関係を通じて入手した非公開情報を利用して当社グループ金融機関の他のお客さまが利益を得る取引・行為
(1)
管理対象会社は、管理対象取引に係る関連取引の状況その他の事由を勘案して必要に応じ次に掲げる措置その他の必要な措置を講じ、お客さまの利益を確保します。
①管理対象取引と関連取引の実行部門を分離し、両取引に係る情報を遮断します。
②管理対象取引、関連取引のいずれかまたは両方について、取引の内容、条件、方法その他を変更します。
③管理対象取引、関連取引のいずれかを中止します。
④管理対象取引に伴い発生する利益相反の内容その他の必要な情報をお客さまに開示し、その同意を取り付けます。