(1)
法令に定められた以下の個人番号関係事務を行う場合
[1]配当、剰余金の分配、基金利息および新株予約権の行使に関する支払調書作成事務
[2]報酬・料金等、不動産使用料、不動産等の譲受け対価の支払調書作成事務
[3]役職員(含む扶養家族)の所得の源泉徴収票作成事務、雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、国民年金の各種届出等の事務
[4]その他法令に定められた個人番号関係事務
(2)
法令に基づき、以下の場合に利用を行うことがあります。
[1]激甚災害時等に金銭の支払を行う場合
[2]人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、または本人の同意を得ることが困難である場合